消防設備改修工事
消防設備改修工事とは
ビルやマンションなどの建築物には、たくさんの改修必要項目がありますが、なかでも消防設備の改修やリニューアル工事はとても重要な項目です。優先して、消防設備の改修・リニューアル工事の実施を行ってください。
万一火災が発生した際、全消防設備が正常に作動し、避難器具が使える状態になっていないと大変なことになりますので、速やかに改修・リニューアルをすることが大切です。
消防設備等の改修を必要とする場合
次のような場合には消防設備等改修・リニューアル工事が必要です。
(1)消防設備定期点検の結果、不具合や不良箇所が発見された場合
(2)室内の間仕切り壁等の設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合
(3)現在設置されている消防設備が、何らかの問題があって消防法により失効になった場合
(4)消防法の改正により、既存の非常警報設備(非常ベル)から自動火災報知設備への変更工事が
必要となった場合(下記参照)
(5)消防法の改正により、避難器具の設置を有する必要がある場合(下記参照)
(6)消防法の改正により、住宅用火災警報器の取付けが必要な場合
(7)その他、管轄消防署からの指導により改修の必要がある場合
既存の非常警報設備(非常ベル)から自動火災報知設備(感知器など)への変更工事とは
消防法の改正に伴い、「非常警報設備」(非常ベル)しか設置されていないビルまたはマンションの中には、「自動火災報知設備」(感知器など)の設置が必要となるビルまたはマンションが増えました。
下記の(1)および(2)にあてはまるビルは、平成17年10月1日までに「自動火災報知設備」の設置が義務付けられました。
「非常警報設備」(非常ベル)は手動でベルを押さないと警報されませんが、「自動火災報知設備」(感知器など)は煙や熱に反応して自動で警報される安全な設備です。
(1)延床面積が300m2以上の建物で、特定用途(店舗・飲食店・風俗店等)を含むビル
(2)面積に関係なく、地階または3階以上に特定用途があり、屋内階段が1つだけのビル
避難器具の設置を有する場合とは
消防法の改正に伴い、「避難器具」の設置基準が強化され、下記の(1)および(2)などにあてはまるビルまたはマンションは、現在設置されていない箇所についての設置が義務づけられました。
(1)特定防火対象物(店舗・飲食店・風俗店等)のビルまたはマンション
(2)3階建以上で避難階段が1箇所のみのビルまたはマンションなど
※1動作で容易かつ確実に使用できる避難器具の設置が必要です。